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2024.12.3 お知らせ
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、令和6年度 診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度です。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を患者さんの希望で処方した場合には後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者さんにご負担いただく制度です。
■ 詳しくは厚生労働省のホームページ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 をご確認ください。