入院の費用について
Expense
はじめに
医療費には自己負担限度額があります。事前に限度額適用認定証の手続きを、
各保険者(ご加入の国民健康保険、全国保険協会の各支部、健康保険組合等)で行うことによって、患者様の医療費の負担は自己負担限度額までとなります。
※自己負担限度額は、所得によって異なります。
なお、食事の負担額や室料差額などの費用は、高額療養費の支給対象には含まれません。
詳しくは、ご加入の保険者へお問い合わせください。
自己負担限度額(月額)
1,70歳未満の自己負担限度額
対象者 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
ア 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費 – 842,000円)×1% |
イ 標準報酬月額 53万円〜79万円 |
167,400円+(医療費 – 558,000円)×1% |
ウ 標準報酬月額 28万円〜50万円 |
80,100円+(医療費 – 267,000円)×1% |
エ 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 |
オ 低所得者 住民税非課税 |
35,400円 |
※ 69歳までの方で、入院・手術などで診療費用が高額になる場合、『限度額適用認定証』の交付を受けていただき窓口に提示いただくと、診療費用の患者負担額が軽減される制度です。
診療費用が高額となった場合、全額をお支払いいただいた後でも保険者に対し申請を行えば、この制度で定められた自己負担限度額を超えた金額について払戻しを受けられます。
事前に申請を行い提出いただくことで、請求額に制度が適用され支払いを軽減できます。
2,70歳以上の自己負担限度額 (2018年8月1日以降)
対象者(70歳以上) | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | 世帯単位 (入院・外来) |
世帯個人単位 (外来) |
---|---|---|---|
◉ 年収約1,160万円以上 標準報酬学83万円以上 / 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費 – 842,000円)×1% | 140,100円 | |
◉ 年収約770〜1,160万円以上 標準報酬学53〜83万円以上 / 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費 – 558,000円)×1% | 93,000円 | |
◉ 年収約370〜770万円以上 標準報酬学28〜50万円以上 / 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費 – 267,000円)×1% | 44,000円 | |
◉ 一 般(年収156〜370万円) 標準報酬学26万円以下 / 課税所得145万円以下 |
57,600円 | 18,000円 (年間上限:144,000円) |
44,000円 |
◉ 低所得者 Ⅱ 住民税非課税 |
24,600円 | 24,600円 | |
◉ 低所得者 Ⅰ 住民税非課税/所得が一定以下 |
15,000円 | 8,000円 |
※ 70歳以上の方は『高齢受給者証』を提示いただくことで、限度額適用認定証の申請を行わなくとも、この高額療養費制度が適用されます。
※所得区分が「低所得」となる方は、「限度額適用・標準負担額 減額認定証」の申請が必要になります。
(「低所得」とは「住民税非課税世帯」の方です。)
食事費用について
- 食事療養費として負担金が設定されていますので、保険の負担金と併せてご請求させていただきます。
- 食事費用の算定は厚生労働省の基準により1食につき料金が計算されます。
- 食事費用の免除(減額)証明書等をお持ちの方は、必ず入院時に提示ください。
入院の場合は経済的な負担が大きくなるため、各保険者に事前に申請すると一医療機関ごとの入院費用の窓口支払額が、自己負担限度額までとなります。(詳しくはこちら)
入院中の衣類・日用品について
- 病衣等入院に関わる身の回りの物一式をセットでレンタルできるプランを用意しております。(外部委託)
保険外負担について
- 室料差額(個室は室料差額をいただきます)
- 文書料(診断書料、証明書料など)
入院費用の請求とお支払いについて
- 入院費は月1回(月末締め)請求書を翌月15日前後に患者様のお部屋に配布いたしますので、1週間以内に1階受付にてお支払いください。
- 医師の指示により退院が決まりましたら、入院費用を1階受付にてお支払いください。
- クレジットカードも使用できます。
- 領収証は再発行できませんので大切に保管ください。
保険証確認
- 健康保険証は毎月必ず1階受付に提示してください。
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